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物損事故 | あん整骨院|長崎市・長崎・住吉周辺の整骨院、交通事故治療、腰痛、肩こり、骨盤矯正、体幹トレーニング

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物損事故

物損事故で時間が経過してから痛みや不調があらわれたら長崎市・長崎・住吉周辺のあん整骨院までご相談を

物損事故は壁や電柱、ガードレール、建物などに衝突して起こる、ケガ人が出ていない交通事故を指します。人身事故のみに適応される自賠責保険は使えませんが、物損事故の場合でも時間が経過してから痛みや不調があらわれるケースも珍しくはありません。一度物損事故として処理をされたから自賠責保険の適応はされないだろう…と思われている方もいますが、状況によっては物損事故から人身事故扱いに切り替えることも可能ですので、あきらめる前に長崎市・長崎・住吉周辺のあん整骨院にまずはご相談ください。交通事故対応に自信のある専門スタッフが、お一人おひとりの状況に合わせてしっかりとサポートいたします。

物損事故として処理をされた交通事故で、同乗していた方がケガをした場合には自賠責保険を使って同乗者の治療費や施術費に充てることが可能です。少し時間を置いて症状があらわれた場合でも直ぐに医療機関を受診してもらい、医師からの診断書をもらうようにしましょう。自賠責保険の手続きには交通事故届け出証明書と医師からの診断書が必要となります。長崎市・長崎・住吉周辺のあん整骨院では施術はもちろん、手続きや保険会社との交渉についてもサポートが可能です。あらゆる状況の交通事故に対応してきた経験豊富な長崎市・長崎・住吉周辺のあん整骨院のスタッフが、安心してケガや不調の回復を目指していただけるようにご対応いたします。