TEL LINE

長崎市 住吉町 交通事故 自動車保険 | あん整骨院|長崎市・長崎・住吉周辺の整骨院、交通事故治療、腰痛、肩こり、骨盤矯正、体幹トレーニング

お問い合わせはこちら

Blog記事一覧 > 交通事故 > 長崎市 住吉町 交通事故 自動車保険

長崎市 住吉町 交通事故 自動車保険

2018.09.20 | Category: 交通事故

こんにちは!!

長崎市住吉町の整骨院『肩の痛み・腰の痛み・交通事故によるムチ打ち・骨盤矯正・産後の骨盤矯正・スポーツ・外傷』専門あん整骨院・整体院です。

今回は、交通事故の損害補償について!!

 

車をお持ちの方は必ず加入しなければならない自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と各保険会社が販売している任意で加入する自動車保険があります。

 

□自賠責保険

 

自動車損害賠償保障法に基づいて、あくまで人身事故の被害者を救済するために作られました。

被害者の最低限の補償を確保する保険です。

ただし、車の修理などは対象外です。

 

必ず保険に加入しなければならないので、未加入で運転した場合は、一年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

 

□任意保険

 

人身事故から物損事故まで、契約の内容に応じて様々な補償をします。

ほとんどの場合は、示談交渉時点では示談代行を行い、訴訟に至っては加害者の代理人として弁護士を選任し対応します。

交通事故で相手が死亡したり重い障害が残った場合など、多額の賠償責任が生じた時に、自賠責保険で賠償しきれない部分を補償することができます。

 

□損害賠償と保険

 

交通事故の損害賠償金は、次のような順を追って支払われます。

①    自賠責保険から支払われる

②    自賠責で不足する部分を任意保険から支払われる(契約内容に応じて)

③    自賠責保険+任意保険でもカバーできない部分は、加害者の自己負担となる

 

□保険金の請求

保険金は、示談が成立して加害者が被害者に賠償金を払った後、加害者が保険会社に請求するのが原則です。

しかし、示談交渉がまとまらずなかなか賠償金を受け取れない、ケガの治療費など出費がかさんで困るといった場合には被害者からの請求も認められています。

 

□保険金請求の時効は三年

 

保険金請求には時効があり、自賠責保険・任意保険とも3年です。

加害者請求では被害者に賠償金を支払った時からになります。

被害者請求では原則事故発生時から、後遺症が残ったときは、症状が固定した時、死亡事故では死亡時からになります。

治療が長引いて請求が遅れる場合は、時効を中断させる手続きをとりましょう。

時効成立後は請求しても支払われないので注意が必要です。

 

今回は、自動車保険の仕組みについて簡単に説明させて頂きました。

 

交通事故後のリハビリ、どこに行っても治らない腰痛、肩こり、スポーツの怪我、骨盤矯正、産後骨盤矯正、インナーマッスルトレーニングは
長崎県 長崎市 花丘町 11-24 サンライズビル1F
予約優先 095-801-3263
駐車場2台。(近くの100円パーキング(こちらが負担いたします。))
夜20時まで受付。交通事故の患者様は21時まで受付。
あん整骨院ホームページ https://長崎市住吉町整骨院.com/
エキテンhttp://www.ekiten.jp/shop_40730313/

インスタグラム、フォローお願いします。

Facebook、いいねお願いします。
LINE@  ID: @ycx4278x 友だち追加をお願いします。
あん整骨院は
長崎市、花丘町、住吉町、泉町、千歳町、赤迫、昭和町、家野町、柳谷町、中園町、白鳥町、滑石、畝刈町、本原町、石神町、西彼杵郡長与町高田郷、西彼杵郡時津町
などからいらしていただいています