交通事故でよく聞く症状固定とは
こんにちは!!
長崎市住吉町の整骨院『肩の痛み・腰の痛み・交通事故によるムチ打ち・骨盤矯正・産後の骨盤矯正・スポーツ・外傷』専門あん整骨院・整体院です。
今日は症状固定について話していきます。
よく保険会社様との電話で、
「もう交通事故後三ヶ月が経ちましたので、そろそろ症状固定の時期になってきたと思いますけれども、お身体の状態はどうですか?」
と言われた事がある患者様も多いのではないでしょうか?
その時に症状固定とは何?と思われ方も多いと思います。
まず症状固定とは
『医学上一般に承認された治療方法をこれ以上継続しても症状の改善が期待できない状態』
で、且つ『残存症状が自然的経過によって到達する最終状態、つまりこれ以上悪化することはない状態』をいいます。
医学的には大幅な改善が見込めないのであれば、いたずらにいつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了とし、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象とし、「問題を早期に解決する」という、損害賠償上の都合による仕組みでもあります。
医師から症状固定の診断を受ける前は、実務上「傷害部分」と呼ばれています。
「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料など請求できます。
次回は症状固定後の治療費についてお話します。
交通事故後のリハビリ、どこに行っても治らない腰痛、肩こり、スポーツの怪我、骨盤矯正、産後骨盤矯正、インナーマッスルトレーニングは
長崎県 長崎市 花丘町 11-24 サンライズビル1F
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夜20時まで受付。交通事故の患者様は21時まで受付。
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