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交通事故の慰謝料

2019.10.29 | Category: 未分類

こんにちは!!
長崎市住吉町の整骨院『肩の痛み・腰の痛み・交通事故によるムチ打ち・骨盤矯正・産後の骨盤矯正・スポーツ・外傷』専門あん整骨院・整体院です。

交通事故の慰謝料は怪我の症状や入院・通院日数によってきまります。もしご自身や周りの方が事故に遭われて、自分が受け取れる慰謝料が、簡単な計算方法でわかるって事知っていましたか?

今日は慰謝料の簡単な計算方法をお伝えしていきます。

交通事故の慰謝料とは、精神的な苦痛に対して支払れるお金の事です。慰謝料は「損害賠償金」つまり示談金の一部に含まれます。慰謝料には3種類あります。一つは入通院慰謝料、二つ目は、後遺障害慰謝料、三つ目は死亡慰謝料があります。

その中で入通院慰謝料の簡単な計算方法をお伝えしていきます。まず入通院慰謝料は整骨院の場合は通院をしなければ支払われません。通院の日数や期間によって金額が変わってきます。

自賠責基準での入通院慰謝料は「一日いくら」という金額が決められています。

自賠責での日額は、4200円です。

・①初診から治療終了までの期間

・②実際の通院日数の2倍の合計

上記2つの「少ない方」に日額の4200円をかけて算出します。

例えば交通事故でむち打ちをしたとしましょう。初診から治療終了まで約90日間。実際に整骨院に通った日数42日だとします。計算して比べてみると

・①の場合90×4200=37800円

・②の場合42×2=84、84×4200=352800円

となるのでこの場合は②の方が金額が少ない方になるので352800円が入通院慰謝料となります。

なので通院日数が少なすぎると貰える慰謝料も少なくなってしまうのでしっかり通院をして治療をおこない体を治しながら慰謝料もきちんともらえるようにしましょう。

 

交通事故後のリハビリ、どこに行っても治らない腰痛、肩こり、スポーツの怪我、骨盤矯正、産後骨盤矯正、インナーマッスルトレーニングは
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