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交通事故に遭った際の治療先 | あん整骨院|長崎市・長崎・住吉周辺の整骨院、交通事故治療、腰痛、肩こり、骨盤矯正、体幹トレーニング

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交通事故に遭った際の治療先

2019.11.28 | Category: KOBA式体幹バランストレーニング,交通事故,坐骨神経痛,姿勢矯正プラン,未分類,腰痛,骨盤矯正

こんにちは!!
長崎市住吉町の整骨院『肩の痛み・腰の痛み・交通事故によるムチ打ち・骨盤矯正・産後の骨盤矯正・スポーツ・外傷』専門あん整骨院・整体院です。

今日は交通事故に遭ってしまった時の治療場所についてお伝えしていきます。パッと治療場所として思い浮かぶのは基本的に3つあると思います。1つは病院、2つ目は整骨院や鍼灸院、3つ目はカイロプラクティックなどの整体院です。

このうちの病院での治療を受けた時は、原則として治療の必要性及び治療の相当性が認められる範囲で加害者に対して治療費相当額を損害として請求することができますが病院だと診察時間帯が結構早い時間帯に閉まってしまう所が多く中々通院するのが厳しい方が多いと思います。

整骨院等は、いわゆる法律に基づく補助的医療であって、整骨院で受ける施術は、病院の治療とは区別された医療類似行為と呼ばれています。これら医療類似行為のうち柔道整復師による施術については、「原則として、施術を受けることについて医師の指示を要するが、医師の指示がない場合には、施術の必要性があること、施術に有用性があること、施術内容が合理的であること、施術期間が相当であること、施術費が相当であることの各要件を充足」してはじめて、その施術費用を加害者に対して賠償請求することができるとされている。そのため、整骨院等に通院する場合は、原則として、まず医師からの診断を受けなければいけないので色々面倒とか大変と思われる方もいると思いますがあん整骨院は営業時間は夜21時までやっておりますので仕事で帰りが遅い方でも来院していただいています。また交通事故治療にも力をいれて行っているので安心してきてください。

カイロプラクティックは、いわゆる法律に基づかない補助的医療であって、現段階では民間療法の1つにとどまり、例外的な場合を除いて、これらに要した費用を加害者に賠償請求することはできません。

なので月1回の病院での診察と整骨院での治療をオススメします。

交通事故後のリハビリ、どこに行っても治らない腰痛、肩こり、スポーツの怪我、骨盤矯正、産後骨盤矯正、インナーマッスルトレーニングは
長崎県 長崎市 花丘町 11-24 サンライズビル1F
予約優先 095-801-3263
駐車場2台。(近くの100円パーキング(こちらが負担いたします。))
夜20時まで受付。交通事故の患者様は21時まで受付。
あん整骨院ホームページ https://長崎市住吉町整骨院.com/
エキテンhttp://www.ekiten.jp/shop_40730313/
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などからいらしていただいています